傷病手当金計算機

病気やけがで仕事を休む場合の傷病手当金支給額を計算します

過去12ヶ月の平均額です

土日祝日を含みます。最大498日(1年6ヶ月)

結果

結果をクリックしてコピーできます

計算機の使い方

1

標準月額報酬を入力

過去12ヶ月の平均給与額をいくらあたりで入力します

2

休業日数を入力

仕事を休んだ日数を入力します。土日祝日も含めます。最大498日です

3

休業中の給与を入力(任意)

休業中に給与を受け取った場合は、その金額を入力してください。省略可能です

4

支給金額を確認

自動的に計算された支給金額が表示されます。結果をクリックすればコピーできます

休業日数について

  • (※1)待期期間(3日間)の経過後の休業日を指します
  • 土曜日と日曜日を含めた全ての日数をカウントしてください
  • 最大支給期間は1年6ヶ月(498日)です

支給金額について

傷病手当金は以下の計算式で算出されます:

1日あたりの支給額 = 標準月額報酬 ÷ 30 ÷ 2 × 3

この計算式は、健康保険法に基づいて定められています。休業中に給与を受け取った場合、その額は支給額から差し引かれます。

支給対象となる条件

傷病手当金が支給されるには、以下のすべての条件を満たす必要があります:

  • 業務外の事由による病気またはけがで治療を受けていること
  • その病気またはけがのために働くことができないこと
  • 給与を受けていないこと(または、受けている給与が支給額より少ないこと)
  • 連続する3日間を含めて、4日以上仕事に従事できていないこと

重要な注意事項

この計算機は目安です。実際の支給額は、加入している健康保険や個別の状況により異なる可能性があります

待期期間中(最初の3日間)は支給対象外です。4日目から支給が開始されます

傷病手当金は最大1年6ヶ月(498日)までの支給です

傷病手当金を受給する場合、詳しくは加入している健康保険に確認してください

業務中のけがや病気(労災)の場合は、労災保険が適用されるため傷病手当金は支給されません

使用例

例1: 急性病で3ヶ月休業

月給28で、医師から3ヶ月(約90日)の安静が必要と診断された場合

1日あたりの支給額 = 280,000 ÷ 30 ÷ 2 × 3 = 14,000、合計 = 14,000 × 90日 = 1,260,000

You will receive 1.26 million for approximately three months (if you do not have a salary)

例2: 骨折で2ヶ月間入院・療養

月給35で、骨折により2ヶ月(約60日)仕事ができない場合

1日あたりの支給額 = 350,000 ÷ 30 ÷ 2 × 3 = 17,500、合計 = 17,500 × 60日 = 1,050,000

You will receive 1.05 million for approximately two months

例3: 部分休業で給与と併用

月給25で、160日休業し、そのうち40日間は半分の給与(5,000/日)を受け取った場合

支給額 = (25,000 ÷ 30 ÷ 2 × 3) × 160 - (5,000 × 40) = 800,000 - 200,000 = 600,000

You will receive 0.6 million with combined salary

よくある質問

Q1: 待期期間とはなんですか?

A: 傷病手当金の支給を受けるには、最初の3日間(土日祝日を含む)は待期期間として支給されません。4日目から支給対象となります。この3日間の間に給与を受け取った場合は、その日数がカウントされません。

Q2: 支給期間の上限はありますか?

A: はい、傷病手当金の支給期間は最大1年6ヶ月(498日)です。この期間を超えると、たとえ仕事に復帰していなくても支給は終了します。

Q3: 労災保険の対象の場合は支給されますか?

A: いいえ、業務中のけがや業務が原因の病気は労災保険が優先されるため、傷病手当金は支給されません。ただし、通勤中のけがは労災扱いとなります。

Q4: 休業中に給与を受け取った場合はどうなりますか?

A: 休業中に給与を受け取った場合、その給与額が支給額より少ないときは、その差額が支給されます。給与が支給額以上の場合は、傷病手当金は支給されません。

Q5: 部分休業の場合はどのように計算されますか?

A: 部分休業時の給与が支給額より少ない場合、その差額が支給されます。例えば、1日の支給額が1万円で、その日の給与が5,000円の場合、5,000円が支給されます。

Q6: 契約社員やパートも対象になりますか?

A: はい、健康保険に加入していれば、正社員、契約社員、パート、アルバイトなど、雇用形態に関わらず傷病手当金の対象となります。

Q7: 自営業者も受給できますか?

A: 自営業者が国民健康保険に加入している場合、傷病手当金の制度はありません。ただし、自営業者向けの所得補償保険などで同様の保障を得ることができます。

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